では、なぜ過払いが起こるのでしょうか?
貸金業者は、出資法の上限利率の29.2%を守って貸付ますが、利息制限法の上限利率は守っていない事が多いのです。
利息制限法の上限利率は段階性になっており、10万円未満の借り入れは20%、10万円以上100円未満は18%、100万円以上は15%と定められています。
法律家は、出資法で借り入れしている場合にそれを利息制限法で計算しなおし、過払い金を算出して貸金業者に返還請求するのです。
もちろん個人でも返還請求の手続きは可能です。
次は、個人と専門家の違いについて解説します。

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